特定技能試験合格者の紹介
日本で働きたい外国籍の特定技能者合格者や特定技能転職者をご紹介しております。
国内在住及び海外在住の特定技能による外国人の採用を、採用準備から受入れ支援まで、ワンストップでサポート。
海外の送り出し機関や特定技能登録支援機関と提携していますので、安心してお任せください。
特定技能制度とは
少子高齢化により日本人の人手不足は深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
「特定技能」の在留資格は、1号と2号に分かれています。
特定技能1号
・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う
・技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
・所属機関または登録支援機関による支援の対象
・原則、家族帯同は不可
・在留できる期間は5年まで
・付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能2号
・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う
・特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる
・所属機関または登録支援機関による支援の対象外
・配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)
・在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能
・付与される在留期間は3年、1年又は6月
特定技能制度の分野(職種)
・介護
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・自動車運送業※分野所管省庁の定める告示が施行等されてから受入れ開始予定
・鉄道
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・林業
※2024年9月30日現在
雇用までの流れ
(日本国内在留者)
①特定技能試験に合格する、または技能実習2号を良好に修了
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②雇用契約の締結
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③1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要があります。
支援の実施については所属機関で行うほか、登録支援機関にその全部の実施を委託することができます。
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④在留資格変更許可申請
日本に在留中の場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留資格変更許可を受ける必要があります。
申請は原則外国人本人による申請ですが、所属機関または当該外国人の支援の実施の委託を受けた登録支援機関が取り次ぐことができます
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⑤在留資格変更許可
在留資格変更許可申請が許可されると、新しい在留カードと指定書が交付されます。
雇用会社は、当該外国人が日本における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、生活オリエンテーションを行う必要があります。
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⑥就労開始
在留資格変更許可を受けた後、就労を開始
受入れ後、所属会社や登録支援機関は四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を行っていただく必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出をする必要があります
(海外在住者)
①特定技能試験に合格する、または技能実習2号を良好に修了
▼
②雇用契約の締結
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③1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要があります。
支援の実施については所属機関で行うほか、登録支援機関にその全部の実施を委託することができます。
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④在留資格認定証明書交付申請
外国から入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、入管から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。
在留資格認定証明書交付申請は、所属機関が代理人となって申請できるほか、登録支援機関が取り次ぐことができます
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⑤在留資格認定証明書の受領
在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を外国人(申請人)に送付。
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⑥査証申請
交付された在留資格認定証明書をもって査証の申請。査証の申請は、申請人が居住する国・地域などにある在外公館で行います。
⑦入国
空港で入国の審査を受け、上陸許可を受けると「特定技能」の在留カードと指定書が交付されます。
入国には旅券・査証のほか在留資格認定証明書が必要です。
⑧労開始
空港で「特定技能」で上陸許可を受けたら、日本で特定技能として就労を開始。
受入れ後、所属会社や登録支援機関は四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を行っていただく必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出をする必要があります
雇用に関する費用
(国内在住者)
①登録支援機関(支援委託費)
特定技能外国人一人当たり毎月1.5〜3万円
(特定技能外国人への総合的支援)
※「自社支援(自社管理)」する事も可能で、その場合は委託費は0円 、ですが要件を満たす必要があります。
・過去2年以内に中長期在留者(外国人)の受入実績
・十分に理解できる言語による支援体制
・支援の実施状況に係る文書の作成・保管
・支援の中立性確保
・支援実施義務の不履行がない事
・定期的な面談の実施に関するもの
また、「入国前事前ガイダンス」や「生活オリエンテーション」等の実施も必要となります。
+
②在留資格認定・変更許可申請の費用
外部の行政書士や登録支援機関に委託した場合
約10〜20万円程
+
④特定技能外国人の紹介手数料
基本的には特定技能外国人の年収の20~30%と定めておりますが、ケースバイケースで交渉させて頂いております。
+
⑤その他費用
・交通費
遠方から呼び寄せる場合の費用になります
特定技能外国人本人負担でも問題ありませんが、事前に本人と合意が必要
・住居の準備費用
これも遠方から呼び寄せる場合の費用になります
その場合、誰が負担するのか事前に雇用条件により取り決めする必要があります。
(海外在住者)
①送り出し機関に対して支払う費用
国外に在住する外国人を特定技能として雇用する場合は要確認。
日本国政府と送り出し国(14ヵ国)各国との間で締結した、二国間協定(MOC)によって、送り出し機関を必ず通さなければならない国があり、手数料を徴収可能と規定されています。
(例)ベトナムの場合の手数料
特定技能外国人給与額1ヶ月〜最大3ヶ月分
月給与20万円の場合は最大60万円
※現状、送り出し機関を必ず通さなければならない国
・フィリピン・カンボジア・ベトナム・ミャンマー
参考: 公益財団法人国際人材協力機構
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②登録支援機関(支援委託費)
特定技能外国人一人当たり毎月1.5〜3万円
(特定技能外国人への総合的支援)
※「自社支援(自社管理)」する事も可能で、その場合は委託費は0円 、ですが要件を満たす必要があります。
・過去2年以内に中長期在留者(外国人)の受入実績
・十分に理解できる言語による支援体制
・支援の実施状況に係る文書の作成・保管
・支援の中立性確保
・支援実施義務の不履行がない事
・定期的な面談の実施に関するもの
また、「入国前事前ガイダンス」や「生活オリエンテーション」等の実施も必要となります。
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③在留資格認定・変更許可申請の費用
外部の行政書士や登録支援機関に委託した場合
約10〜20万円程
+
④特定技能外国人の紹介手数料
基本的には特定技能外国人の年収の20~30%と定めておりますが、ケースバイケースで交渉させて頂いております。
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⑤その他費用
・渡航費
特定技能外国人本人負担でも問題ありませんが、事前に本人と合意が必要
・住居の準備費用
国外から入国する場合、企業側で住居を準備する必要がありますので、賃貸契約する場合は初期費用等が発生してきます。
費用に関するまとめ
国内在住者 | 海外在住者 | |
送り出し機関への手数料 | 不要 | 必要な国がある |
在留資格申請費用 | 外部委託する場合は必要 (※自社対応は難あり) | 外部委託する場合は必要 (※自社対応は難あり) |
義務的支援委託費用 | 外部委託する場合は必要 (※自社対応は難あり) | 外部委託する場合は必要 (※自社対応は難あり) |
入国時の渡航費用 | 不要 | 契約により不要 |
住居の準備費用 | 基本的には不要 場合によっては必用 | 必用 |
人材紹介手数料 | 必要 | 必要 |
給与・福利厚生 | 必要(日本人と同等以上) | 必要(日本人と同等以上) |
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