よく「技人国」(ぎじんこく)と略して呼ばれますが、外国人の方が日本で働くことができる在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務」です。
日本国内の企業で、就労従事している外国人の多数が、この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではないでしょうか。「技術人文知識国際業務」となっておりますが、過去には「技術」「人文知識」「国際業務」で区別されていました。
現在でも、内部的には「技術」「人文知識」「国際業務」は分けて審査されます。申請人(日本で働く外国人)の学歴専攻内容とこれから、採用(受入)企業において従事する業務内容の関連性で判断されます。
日本クリエイトサービスでは、現在日本国内で就労している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格保持者の紹介を行っております。
また、現在外国(母国)で就労している「技術・人文知識・国際業務」候補者の紹介も多数行っております。
若くて真面目で優秀な人材が多く、人材不足を補うには最適化と思われます。
技術人文知識国際業務の学歴要件
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、一定の学歴が求められます。
また、所定の学歴要件を満していない場合、一定の職務経験があれば学歴要件は免除されます。
外国(母国)での学歴
外国(母国)での学歴要件は、大卒(短期大学・高等専門学校を含む)卒以上で、学士・短期大学士を取得することで学歴要件が満たされます。
外国の専門学校卒業では学歴要件は満たしませんので、日本若しくは海外の大学へ進学留学し学位を取得する必要があります。
日本の教育機関での学歴
日本の短大、大学、大学院を卒業すれば学歴要件を満たします。
専門学校の場合は専攻した内容と採用企業での職務内容が、ほぼ完全に関連する必要があります。
※日本語学校は、卒業しても学歴要件を満たしませんが、専門家の相談サポートにより採用可能な可能性が多数あります。
技術人文知識国際業務の実務経験
業務により10年以上(その多くは10年)の実務経験があることが許可の条件となります。(学歴不問)10年という職務経験には、企業で実務経験期間ですが、大学や専門学校、高校で当該知識又は技術に係る科目を専攻した期間を含みます。
また、関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算することができます。
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等)については3年以上の実務経験で問題ないようです。
実務経験で、技術人文知識国際業務を取得する場合、実務経験をどう立証するかがポイントとなります。
過去に勤務した企業から、実務経験を証明する書類を取得しなければなりません。
倒産や閉鎖などで、実務経験を証明する書類を取得できなければ技術人文知識国際業務の在留資格は取得できません。
大卒以上の者が、通訳・翻訳、語学の指導に係る業務に就く場合は、上記の専攻内容と職務内容の一致、実務経験がなくて
採用(受入)企業の要件
1.採用企業の経営状態
外国人本人を審査すると同時に、採用(受入)企業についても審査が行われますので、企業側の経営状態も審査の重要なポイントとなります。
企業の規模によってカテゴリーに分けられており、提出書類も変わってきます。
日本の証券取引所に上場している企業や、一定の規模以上だと省略される部分がありますが、それ以外既存の会社の場合は決算書等様々な書類提出が必要です。
新設会社でも勿論外国人材の雇用は可能ですが、新設会社の場合はまだ決算書がありませんので、事業計画書を添付。
「赤字」の場合、赤字だからという理由のみで不許可ということはありません。
事業計画書を作成して黒字化するため具体的な売上げ向上のための方策や方針を説明できれば問題ありません。
ただし、大幅な赤字決算で、事業の安定・継続性が乏しい会社の場合、審査が厳しくなります。
2.外国人雇用の必要性
その企業での外国人必要性や、業務量も審査されます。
外国人本人の学歴専攻や実務経験と密接に関連した業務であったとしても、その企業でその仕事をさせる必要性がない場合
また、十分な業務量が見込まれない場合、許可が下りない事があります。
採用外国人の報酬(給与)
日本人と同等以上の報酬が条件で、外国人と日本人で給与に格差をつけることは禁じられています。
採用企業の日本人社員と同等以上の給与が条件となりますので、それらを網羅した雇用契約書の提出も必要です。
海外在住の人材を採用する場合、住居等の手配や、日本で生活するるためのサポートも必要となります。また、その国により送り出し機関に対する費用が掛かる場合があります。