本紹介所が有料職業紹介サ-ビスを提供させていただきましたときは、次の手数料を申し受けます。
届出制手数料に係る手数料表(一般登録型)
サ-ビスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
求人受理時の事務費用 | 1,000円 手数料負担者は求人者 とします。 |
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 | 成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働 条件通知書等に記載されている額)の30%(または 5 00,000 円) 上記のうちどちらか高い方とする。 手数料負担者は求人者 とします。 (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を 超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や 労働条件通知書等に記載されている額)の30%(または 5 00,000 円) 上記のうちどちらか高い方とする。 手数料負担者は求人者 とします。 |
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 【職業紹介の付加サービス】 *上記職業紹介サービスに加えて より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合 | 成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労 働条件通知書等に記載されている額)の30%(または 5 00,000 円) 上記のうちどちらか高い方とする。 手数料負担者は求人者 とします。 |
届出制手数料に係る手数料表(サーチ/スカウト型)
サ-ビスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 | 着手金 10 0,000 円 活動1日あたり 5 0,000 円) または、活動1時間あたり 5 ,000 円 成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働 条件通知書等に記載されている額)の30%(または 5 00,000 円) 上記のうちどちらか高い方とする。 手数料負担者は求人者 とします。 (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を 超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や 労働条件通知書等に記載されている額)の30%(または 5 00,000 円) 上記のうちどちらか高い方とする。 手数料負担者は求人者 とします。 |
届出制手数料に係る手数料表(再就職支援型)
サ-ビスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス | 成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 職業紹介が成功した場合において 当該求職者の就職後 1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 30% 手数料負担者は、求人者とします。 (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 職業紹介が成功した場合において 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間1年を超える場合は最大1年間分) に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の30% 手数料負担者は、求人者とします。 |
返戻金に関する事項
サ-ビスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
返戻金制度に関する事項 | 当社の紹介により採用決定者(求職者)が入社後、一身上の都合又は自己の責めに帰すべき事由により退 職に至った場合、 又は本人の責めに基づく解雇に より雇用契約を終了した場合 受領した紹介手数料の一部を、下記の期間及び割合に定める金額を求人者へ返還致します。 紹介手数料の一部を返金する場合は、以下の通りとする。 ・入社後 30 日 以内に退職した場合、紹介手数料の 80 %返金 ・入社後 30 日 以上 60 日 以内に退職した場合、紹介手数料の 50 %返金 ・入社後 6 0 日以上 90 日 以内に退職した場合、紹介手数料の 10 %返金 但し、求人者の採用決定者(求職者)に対する対応が 各種労働関連法令に違反しそれを理由に採用決定者(求職者)が一身上の都合にて退職した場合には 紹介手数料を返還しないこととする。 ※派遣先で就業中の派遣労働者を紹介することにより発生した紹介手数料や紹介予定派遣により発生した紹介手数料については この返戻金制度は適用しません。 また、返戻金制度は有料職業紹介契約書により別の定めをする場合があります。 |